相続ガイド
相続について
相続を行う場合には、様々な方法から選択して実行することになります。 ここでは、相続を行う際に選択することができる方法についてご紹介します。
【相続の方法 一覧】
●単純承認
●限定承認
●相続放棄
以上の3つの方法があります。
これらの方法について下記に詳しくご紹介します。
単純承認
被相続人の財産を無制限に受け継げる、一般的に多い相続の仕方です。
面倒な手続きを行う必要がないため、相続開始後3ヶ月以内に他の手続を受けなけば、自動的に単純承認をしたものと見なされます。
ただし、遺産より借金が多い方は、相続人の財産から返済をしなければいけません。
限定承認
全体の財産の範囲の中でプラスになった部分の財産を引き継ぐ方法です。
遺産を清算して借金だけしか残らないような場合には不足分を支払う必要はありません。
限定承認は相続放棄者を除く他の相続人全員がそろって行います。
もし相続人が一人でも単純承認をする場合は、限定承認はできません。
相続開始時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ限定承認申述書を提出して手続きを行います。
限定承認では、相続財産管理人の選任、財産目録の作成、公告手続、債権者への返済など面倒で複雑な手続を行います。
相続放棄
被相続人の財産の全てを放棄し、一切の財産を相続しない方法です。
遺産より借金の方が明らかに多い場合にはこの方法が最適です。
相続を放棄するには、相続開始時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄申請書を提出します。
申述書が家庭裁判所で受理されると相続放棄が認められます。
相続放棄が発生すると、相続人は最初から相続人ではなかったとみなされます。
そのため、相続放棄者の子や孫には代襲相続は行われず、残った相続人で遺産を分割することになります。
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以上が相続の方法です。
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相続とは何か?
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